2026年10月1日
~カスタマーハラスメントに関する当センターの方針~
「住みやすい環境」と「働きやすい環境」のために
2026年10月1日に施行された「改正労働施策総合推進法」により、事業主には、顧客等による著しい迷惑行為や過度な要求(いわゆるカスタマーハラスメント)から労働者を守るための体制整備が義務付けられました。
若葉台まちづくりセンターでは、組合員の皆さまへのサービス品質を維持・向上させるとともに、組合員の皆さま、地域の皆さま、そしてセンター職員が互いを尊重し、安心して暮らし、働くことができる環境づくりを進めるため、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めています
当センターは、皆さまからいただく正当なご意見、ご要望、苦情に対しては誠実に対応いたします。一方で、カスタマーハラスメントに該当すると判断される行為については、社会通念に照らして総合的に判断し、対応の中止や専門機関への相談など、適切な対応を行う場合があります。
私たちは、組合員の皆さまの大切な資産を守るパートナーです。
これからも信頼関係を大切にしながら、より良いマンション管理運営に努めてまいります。皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。