駐車場利用に関するその他の事項

Other matters regarding parking lot use

自動車保管場所使用承諾証明書の発行

自動車の買替、譲受等で新たに自動車を取得する場合や自動車の所有者・使用者の名義や住所変更をする場合に車庫証明が必要ですが、若葉台まちづくりセンター指定様式により車庫証明取得に必要な自動車保管場所使用承諾証明書を下記により発行します。

発行対象者

  • 当該駐車場の契約者
  • 駐車場使用料等を滞納されていない方
  • 以前に自動車の保管場所使用承諾証明書の発行を受けた後、若葉台まちづくりセンターが定める届出書及び自動車検査証の写しを提出された方

必要書類

  • 契約書(紛失した場合は、運転免許証等で本人確認ができる物)
  • 印鑑(認印)
  • 発行手数料:1,100円
  • 代理人(ディーラー・家族等)に依頼する場合は、必ず依頼者の「駐車場使用契約書」と、代理人の印鑑(認印)が必要です。
    なお、書類不備の場合は発行できませんので、予めご了承下さい。

手続き

  • 上記書類を持参して若葉台まちづくりセンター窓口へお越し下さい。若葉台まちづくりセンター所 定の申込書に記入、押印していただきます。
    必要な書類として、自動車保管場所仕様承諾証明書・全体地図・配置図をご用意させていただきます。
  • 自動車保管場所使用承諾証明書の発行を受けた方は、変更後の自動車検査証の写しを添付し、若葉 台まちづくりセンターの定める届出書を必ず提出して下さい。

解 約

転居、自動車の廃車・譲渡・売却等で駐車場を必要としなくなった場合は、解約する日の2週間前までに若葉台まちづくりセンター窓口で手続きをして下さい。なお、解約日は毎月15日または月末となります。

必要書類

  • 契約書(紛失した場合は、運転免許証等本人確認ができる物)
  • 敷金等を返還するための口座情報

手続き

  • 上記書類を持参して若葉台まちづくりセンター窓口へお越し下さい。
    若葉台まちづくりセンター所定の解約届に記入、押印していただきます。
  • 滞納料金・損害賠償金・遅延損害金等がある場合、お返しする敷金等から差し引かせていただきます。

駐車場利用上のお願い

迷惑駐車をやめましょう。

駐車場内には、来客用車両を駐車するスペースは設けておりません。
駐車できる場所としては、短期契約以外に下記の二通りの方法があります。

  • タイムズショッピングタウンわかば立体駐車場
    入出庫時間:24時間営業
    利用料金:1時間無料、1時間超過の場合は20分毎に110円

    • 駐車後24時間 最大料金880円
    • ショッピングタウンわかばでお買い物すると、更に1時間無料、合計2時間まで無料となります。
  • 管理組合で運営している来客用駐車場
    申込方法:事前に管理組合集会室の管理人へ申込む。
    利用料金:各管理組合にお問合せ下さい。

    • 管理組合によっては、来客駐車場を運営していない場合がありますので、予めご確認ください。

住環境を守り、お互いがルールを守り、安全かつ快適に駐車場の 使用ができるように以下のことを遵守して下さい。

  1. 事故を起こさないため、特に子供の飛び出しやお年寄りの歩行に注意し、団地内では徐行し、歩行者等の安全の確保に配慮して下さい。
  2. 引火物、その他の危険物又は他の自動車の駐車に障害となるものを積載していると、近隣の人に不安感を引き起こしますし、万一の場合、非常に危険です。これらを絶対に団地内・駐車場内に持ち込まないで下さい。
  3. 駐車場への行き帰りに各管理組合敷地を横切る場合、緑地を通行しないで下さい。

次のことは駐車場の管理運営上支障をきたし、あるいは住民や他の駐車場使用者への迷惑となりますので、絶対にしないで下さい。

  1. 駐車場を駐車目的以外に使用すること。
  2. 契約車両以外の自動車を駐車し、又は駐車させたり、積載物を転落させたり、物品を放置し、又は放置させたりすること。
  3. 駐車場内の施設に対して、模様替え、改造等を行い、又は汚損、毀損すること。
  4. この契約の権利及び義務を第三者に譲渡、転貸又は担保に供すること。

契約解除

若葉台まちづくりセンターは、次のようなことがあれば、通知、催告することなく、契約を解除したり、契約の更新をお断りします。

  1. 前記「3.駐車場利用上のお願い」を遵守しないとき
  2. 若葉台駐車場使用契約及び若葉台駐車場管理運営規定に違反したとき。
  3. 契約者が、若葉台の居住者でなくなったとき。
  4. 不正の行為により契約し、その他不正に駐車場を使用しているとき。
  5. 駐車場使用料等を3ヶ月以上滞納したとき。
  6. 契約者及び駐車場を使用する自動車が、若葉台まちづくりセンターが別に定める申込使用資格に反したり、適合しなくなったとき。
  7. 契約者が、駐車場の使用を継続する意思がないと若葉台まちづくりセンターが認めるとき。

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